もめない相続手続きに必要な知識 「成年後見制度」について






「成年後見制度」とは?

成年後見制度とは、必要となる判断能力が不十分な人で、法的な契約など法律行為が行えない人の権利を代理人が保護・支援するための制度です。主に認知能力・判断能力の低下が見られやすい高齢者や知的障がい者などから利用されるケースが多く、対象者の権利や財産などを本人に代わって守る人を「成年後見人」といいます。そんな成年後見制度には、大きく分けて法定後見・任意後見の2種類が存在します。

法定後見制度

法定後見制度は、既に認知症や知的・精神障がいのある方など判断能力が不十分と思われる人の権利および財産を後見人が保護・管理する制度です。特徴としては、申立人の状態に合わせて補助・保佐・後見といった3つのタイプの代理人が裁判所側で選任されます。それぞれ支援・保護できる内容や範囲が異なるため、どういった違いがあるのかを簡単に見てみましょう。

補助人は、”当事者がある程度契約や財産管理ができる状態”である場合に選任されるタイプです。本人が事前に選んだ法律行為の代理権などを持ち、本人の法的な活動を補助する役割があります。ただし、補助人ができ得る支援には限度が存在しており、可能な限り本人の意思を尊重することを重視しているのが特徴です。そのため、当事者が補助対象(補助人の支援が必要)だと判断される場合、本人が後見制度の利用を望んでいなければ、制度を利用できないようになっています。

保佐人は、”当事者が契約・財産管理が困難な状態”の場合に選任され、補助人と同様に本人が選んだ法律行為の代理権などを持ちます。補助との違いは、当事者が保佐対象だと判断されれば、本人が後見制度の利用を望んでいないとしても制度を利用できるところです。そのため、例えば認知症が悪化した母のために家族が代わりに申し立てをしても問題ありません。

後見人は、”当事者が日常生活を自立して過ごすことが困難”と判断された場合に選任されます。これまで説明した代理人と違い、本人の代わりに全ての法律行為を行えるのが特徴です。

任意後見制度

法定後見制度が既に判断能力が低下している人が対象なのに対し、任意後見制度は”まだ十分な判断能力が備わっている人”が利用できる制度です。これは代理人ではなく支援を受ける当事者自ら申立てを行う制度であり、将来判断能力が低下したときに備えて事前に後見人を決めておくことができるようになっています。

「成年後見人」になれる人とは?

 今までに何度が登場した「成年後見人」について、「誰が後見人になれるの?」と疑問を持っている方もいるでしょう。当事者の権利や財産を守る立場にあるわけですから、非常に重要な役割を持ちます。しかし、だからといって特別な資格やスキルが必要というわけではありません。未成年者や破産を経験した人など、信頼性に欠ける人物を除くほとんどの人は後見人の候補となるのです。ただし「後見人になりたい!」と言ってもなるとはできず、基本的に任意後見の場合は本人が、法定後見の場合は裁判所が選んだ人のみが後見人になれます。

「成年後見人」メリット・デメリットについて

成年後見人がいれば、本人にとってもさまざまなメリットが生まれる一方、注意するべきデメリットも存在します。どのようなメリット・デメリットがあるのか、詳しく解説していきます。

成年後見人のメリット

まず大きなメリットとして挙げられるのが「判断能力が低い人の権利・財産を守ることができる」という点です。例えば両親が認知症になってしまった場合、親族としては財産を守ることができるか、しっかり自分の判断で法律行為が可能なのか心配になるでしょう。成年後見制度を利用して後見人が代理になれば、本人をトラブルから守ることに繋がるのです。

また、遺産相続に関してもめる心配がなくなるのもポイントになります。例えば父親が遺言を残さないまま亡くなった場合、誰が遺産を相続するのか協議する必要があります。その際、母親が認知症を発症していると協議を進めることができず、もめる原因になるかもしれません。後見人がいれば母親に代わって協議に参加してくれるため、親族同士での不毛なトラブルを防ぐことができます。

成年後見人のデメリット

成年後見人になることのデメリットと言えるのが「面倒な手続き・手間が増える」というものです。本人に代わって法律行為をする必要性が生まれるということは、それだけ日常生活における時間を割くことになります。後見人は法律行為を代理で進めるだけではなく、財産管理および身上監護などを行う義務があるため、負担も大きいです。このことから、親族など一般人が後見人になるとストレスがたまり、後見人の放棄などといったトラブルに繋がる可能性も、少なからずあると言えます。

成年後見は本人の権利・財産を保護できる制度

成年後見制度は認知症の症状がある高齢者や知的障がい者など、判断能力が不十分な方に代わって権利・財産を保護する後見人を立てる制度です。自身で判断できない方にとっては心強い制度となりますが、一方で後見人が行う作業が多く、後見人への負担が大きいというデメリットもあります。成年後見制度を利用する場合、本人の意思を尊重しつつ、しっかりと検討を重ねていくのが良いでしょう。

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