遺言書の書き方・種類・効力をやさしく解説します。






遺言書の種類と効力

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれに目的や書き方、保管方法などが異なりますので、個々の特徴について学んでおくことにしましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とはその名の通り「自分で書く」遺言書です。遺言書と言えばこの自筆証書遺言を思い浮かべる方が多いかもしれません。自筆証書遺言は遺言の内容および署名を自筆で書き、自分で押印する必要があります。このため、パソコンなどで印刷されたものや代筆されたもの、署名や押印のないものなどはすべて「無効」とされます。また、加筆や修正などの方法も厳格に決められていて、万が一間違った方法で加筆や修正を行ってしまったり記入ミスがあったりすると、法的な効力を失ってしまう危険性があります。

自筆証書遺言は作成するための費用は無料で、いつでもどこでも記入できる手軽さがメリットです。しかし手軽さの反面、被相続人の死後に遺言書の紛失や盗難、保管場所をめぐる問題などが生じやすいというデメリットがあります。ちなみに、平成31年の法改正により自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。この制度を利用すれば、紛失や盗難のリスクを無くすことができるので覚えておきましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を自分では書かずに口頭で述べた遺言の内容を公証人と呼ばれる人に書いてもらう方法です。自分で書かないので記入ミスなどによって無効になるリスクがなくなる他、遺言書を公証役場で保管してもらえるので紛失や盗難などのトラブルを回避できるという利点があります。さらに、公証役場には利害関係のない証人2名も同行する決まりなので、遺言書の正確性が担保されます。

このように、公正証書遺言は法的な効力が確保されることに加えて、遺言書の存在や保管場所が明確になったり、紛失や盗難の恐れがなかったりというメリットがあります。一方で、公正証書遺言を作成するには費用が必要です(費用の詳細は後述します)。また、遺言の内容が第三者に見られてしまうという点も押さえておく必要があります。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言を組み合わせたようなものが、秘密証書遺言です。公証人および証人2名によって「この遺言書は本物である」というお墨付きが与えられる点は公正証書遺言と同じですが、あらかじめ記入して封印した遺言書を公証役場に持参するため、遺言書の中身が知られることがありません(このため「秘密」と呼ばれています)。なお、秘密証書遺言については、署名と押印以外はパソコンやワープロで入力したものでも構わず、また第三者による代筆でも問題ありません。

しかし、秘密証書遺言で証明されるのはあくまでも「遺言書が存在し本物であること」のみで、もしも内容に記載ミスがあった場合には法的な効力を失うので注意しましょう。また、秘密証書遺言は自分で保管しなければならないので、自筆証書遺言と同様に紛失や盗難などのリスクがあります。さらに、秘密証書遺言を作成する際には費用が発生します(後述)。

遺言書の効力について

遺言書が有効であっても、遺言書の内容が絶対的な効力を持つわけではありません。例えば、遺言書に「複数の相続人の中から一人だけに全ての財産を渡す」と記載されていても、他の相続人には「遺留分請求権」という法律で定められた分の財産を請求する権利が残されています。また、相続人全員が遺言書の内容を認めなかった場合には、遺言そのものが効力を失います。

遺言書の作成手順

ここからは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のそれぞれについて、作成手順を解説していきます。

自筆証書遺言の作成手順

①自分の財産を把握して詳細を集める(預貯金や不動産など)
②誰に、何を、どのように分配するかを決める
③遺言書を記入する
④遺言書を封筒にいれて封印する

財産の状況については、可能な限り詳細に記入しなければいけません。例えば、土地の場合、所在地や土地の広さなどを記入する必要があるため、事前に書類は集めておくようにしましょう。ちなみに、遺言書の中身や署名は自筆である必要がありますが、財産目録はパソコンなどで入力したもので構いません。また、銀行や郵便局の口座についてはコピーで問題ありません。

公正証書遺言の作成手順

①自分の財産を把握して詳細を集める(預貯金や不動産など)
②誰に、何を、どのように分配するかを決めてメモをしておく
③最寄りの公証役場を探す
④公証役場に提出する書類を準備する
⑤証人2名を用意する
⑥公証人と日程調整や事前打ち合わせを行う
⑦遺言書を作成する
⑧公証役場に手数料を支払う

自筆証書遺言とは違い自分で遺言書を書く必要はありませんが、事前に財産状況がわかる書類を用意して、誰に何をどのように相続するかを決めておく必要があります。ノートなどわかりやすい方法で記載しておくと良いでしょう。公証役場に提出する書類には、遺言者(被相続人)の本人確認書類や戸籍謄本、証人となる人の確認書類などがあります。事前に最寄りの公証役場で確認しておきましょう。なお、入院中などの都合で公証役場に出向くのが難しい場合は、公証人に「出張」という形で病院などに出向いてもらうことも可能です(有料)。さらに、未成年者の他、相続の利害関係者となる推定相続人や配偶者、直系血族などを証人に選ぶことはできません。別の第三者を2名用意するか、できなければ弁護士や司法書士などに証人になってもらうこともできます。

秘密証書遺言の作成手順

①自分の財産を把握して詳細を集める(預貯金や不動産など)
②誰に、何を、どのように分配するかを決める
③書遺言を作成する
④遺言書を封筒にいれて封印する
⑤証人を2名用意する
⑥公証役場に出向き日程調整を行う
⑦証人と共に公証役場へ行き秘密証書遺言を作成する
⑧公証役場に手数料を支払う

秘密証書遺言については事前に遺言書を作成しておく必要があります。内容に不備があれば無効となってしまいますので、慎重に作成するようにしましょう。

遺言書の作成費用

自筆証書遺言に関しては無料ですが、公正証書遺言と秘密証書遺言については費用が発生します。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言を作成するのに必要な手数料は相続する額によって次のとおりに決められています(※金額は相続人1名につき)。

・100万円以下:5,000円
・100万円を超え200万円以下:7,000円
・200万円を超え500万円以下:11,000円
・500万円を超え1,000万円以下:17,000円
・1,000万円を超え3,000万円以下:23,000円
・3,000万円を超え5,000万円以下:29,000円
・5,000万円を超え1億円以下:43,000円
・1億円を超え3億円以下:43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
・3億円を超え10億円以下:95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
・10億円を超える場合:249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

なお、この金額は「相続人1名につき発生する手数料」です。例えば、相続人にA、B、Cの3人にそれぞれ1,000万円ずつの相続をする場合、17,000円×3人分=51,000円かかります。また、相続金額が1億円未満の場合は、これに11,000円が加算される他(遺言加算)、証人に支払う費用や公証人の出張費などがあればさらに金額は上乗せになります。

秘密証書遺言の作成費用

秘密証書遺言を作成するための手数料は、11,000円です。

トラブルや揉め事を回避するために遺言書を正しく活用しましょう

遺言書の目的は、相続などについての自身の意思や希望を残すだけではありません。遺言書がきちんと書かれてあることで、相続にありがちなトラブルを未然に防止できる他、相続について親族間での揉め事がなく円滑に進むようになります。自身が亡くなった後に残された人たちにトラブルや揉め事が起こらないように、正しい方法で遺言書を書くようにしましょう。

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この記事を書いた⼈

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