遺言状には、遺言者本人が作成する自筆証書遺言と秘密証書遺言、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する公正証書遺言の3種類があります。それぞれに作成方法、証人、保管場所などが異なり、要件を満たさない場合には無効となってしまうので注意が必要です。特に遺言者本人が作成する場合は、書き方の不備によって無効となる可能性があります。一方で、公正証書遺言は法務に関する経験豊富な元裁判官などの公証人が作成するため、書き方の不備で無効になることはありません。費用はかかりますが、公正証書遺言を利用すると法的に有効な遺言を確実に残すことができます。公正証書遺言には2名の成人の証人が必要です。作成後、遺言状は公証役場に保管されます。証人が未成年であったりして要件を満たしていない場合には無効になります。公証役場に保管されていることから、裁判所の検認手続きは不要です。
遺言者本人が作成する自筆証書遺言と秘密証書遺言では、作成年月日の記述、訂正要領、署名押印などの不備に注意が必要です。例えば、遺言は作成年月日を確実に特定できる必要があります。作成日が特定できない吉日などの表現は無効です。また、遺言には必ず遺言者が署名・押印しなければなりません。訂正の仕方も厳密で、訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に押印した後、訂正事項はその横に記載します。更に、遺言書の末尾に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記した上に署名が必要です。訂正方法が厳格ですから、訂正箇所が多い場合は最初から書き直す方が楽でしょう。
その他、相続する財産が不明確な場合は効力が無くなります。相続財産目録では、不動産や預貯金などについて具体的な記載が必要です。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人が保管します。そのため、有効とするためには裁判所の検認手続きが必要です。それ以前に改ざんした可能性があると有効とは認められません。改ざんを防ぐ意味でも、封印しておいた方が良いでしょう。自筆証書遺言を作成する場合には、相続財産目録を除いて全文を自筆で書かなければなりません。部分的にでも他の人に代筆してもらったり、パソコンで書いたものは無効です。
遺言状は本人が亡くなった後に開封されますので、補足説明するようなことはできません。そのため、相続人が混乱したり、揉めたりすることがないようにすることが大切です。遺産の内容は正確に記載する必要があり、例えば不動産の場合は土地については住所・地番・地目・地積、建物は住所・家屋番号・種類・構造・床面積・名称などを登記簿等に沿って詳細に記載します。
預貯金は利息や日々入出金があるため、相続時の額を特定するのは難しいでしょう。この場合は銀行名・支店名・口座番号・名義までを正確に記述して、金額は書かなくても構いません。株式などは預託している証券会社名・支店名及び所有している株式の会社名を記載し、何株ずつ誰に残すかを具体化しておく必要があります。
また、相続人については自分との続柄、氏名、生年月日などを正確に記述して錯誤がないように配慮しておくことも大切です。例えば、「長男 相続太郎(昭和××年○○月△△日生」のように書きます。遺留分は、民法が認める法定相続人の最低限の取り分です。これを無視して遺産配分を決めてしまうと相続人の間で揉めることがありますから、遺留分に配慮した遺言状を書くことも大事です。
遺言状には前述の自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の他に、正式な遺言書を作成することが難しい状況、例えば病気や災害などで死が迫っているような緊急の状況や伝染病での隔離や航海中などの場合に一時的に作成される特別方式遺言があります。ただし、この遺言は通常の遺言が残せる状況に戻って6か月生存した場合には無効です。自筆証書遺言は自分で作成してそのまま保管しますが、秘密証書遺言は自分で作成したものを公証役場に持参して遺言書の存在に証明をつけてもらった遺言になります。 遺言状は書き方に規定はありますが、内容は自由です。しかし、自由とは言えイメージがなければ理解が難しいですので、ここで簡単な例文をご紹介します。 遺言書 遺言者遺言太郎は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の長男遺言一郎(昭和45年4月8日生)に相続させる。 記 土地 所在東京都A区B町一丁目 地番14番2 地目宅地 地積90.00平米 建物 所在東京都A区B町一丁目14番2 家屋番号3番 種類居宅 構造木造平屋建 床面積1階20.00平米 第2条 遺言者はA証券株式会社BC支店に預託しているD株式会社の株式の全部につき、下記の内容に従い相続させる。 長男遺言一郎(昭和45年4月8日生)5000株 長女相続下子(昭和47年8月4日生)2000株 令和3年○月□日 東京都A区B町一丁目14番2 遺言者署名押印
基本的な遺言書は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類です。いずれの遺言も要件を欠くと無効になる可能性が否定できません。しかし、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作って公証役場に保管されますので、無効になりにくいです。他の2つは個人保管するため、裁判所の検認が必要です。有効な遺言とするためには最低限のポイントを押さえて遺言を作る必要がありますので、覚えておきましょう。
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