自筆証書遺言と遺言書作成キットのご紹介






遺言書作成キットの内容と作成から保管の流れ

終活の一環で遺言書の作成を検討しているものの、何をどのように準備したらよいのかわからないという人は少なくありません。一般的に、遺言書は公証人役場で立会人2名と共に作成したものが信憑性が高く相続もスムーズに行われ、本人が作成する自筆証書遺言は紛失や書き換え、手続きの煩雑さなどから遺言書の内容が実行されない可能性がありました。

このような状況を踏まえ、平成30年7月におよそ40年ぶりになる相続法の改正が行われ、自筆証書遺言の作成がしやすくなりました。これにより、今まですべて手書きでの作成を義務付けられていた遺言書の添付書類である相続財産の目録はパソコンで作成したり、通帳をコピーすることも認められるようになっています。また、自筆証書遺言は自宅で保管することから、本人死亡後に誰も発見できなかったり、処分や書き換えをされることもありましたが、今般法務局で管理することでこれらのトラブルを防げるようになりました。さらに、今までは裁判所に相続人全員が出頭して検認をしなければなりませんでしたが、法改正後は法務局からの通知で済むようになっています。

自筆証書遺言をより簡単に作成できるように、遺言書作成キットも販売されています。説明書や文例を参考に、付属の用紙に遺言書を自筆すれば法的にも有効な遺言書になりますので、非常に便利です。作成した遺言書は法務局に保管申請をすることで、原本およびデータ化した画像が保管されます。相続が発生したら、相続人が法務局に遺言書の有無の確認や閲覧、証明書の発行などの依頼ができるという流れです。

遺言書作成キットの入手先と価格

遺言書作成キットは、通販の総合サイトや文具店、法律関係の専門書式を販売している会社などから入手できます。書き方や遺言書作成のルールなどが詳しく書かれた説明書がついており、費用はだいたい2,000円前後です。公正証書遺言を作成して立会人も依頼する場合、財産の金額にもよりますが最低でも数万円程度の費用が掛かることを考えると、かなり安く作成できるでしょう。

遺言書作成キットの中身はメーカーによって若干異なりますが、説明書、遺言書の清書用紙、保管用封筒はほぼ確実に含まれます。これ以外に、遺言書作成に必要な事実や情報を記載するためのエンディングノートや下書き用紙、保管用台紙などが入っているものもありますので、自分が必要とするものが含まれるキットを選ぶと良いでしょう。自筆証書遺言では、特に用紙に決まりはありませんが、キットの封筒は一度開封すると封ができないようになっているものが多く、書き換えなどのリスクを防げます。

キットを購入するときには、自分が知りたいと考えている書き方や遺言書に関する知識が掲載されているか、作成する際に必要な道具類がそろっているかなどを確認してから選ぶようにしましょう。何度も書き換える場合はともかく、通常は遺言書の作成は一度限りとなりますので、滞りなく遺産を引き継げるような書類を作れるセットが望ましいです。

法的な効力を失わないための注意点

公正証書遺言の場合は専門家である公証人が書類を作成しますので、法的効力という意味では安心です。一方、自筆証書遺言の場合は正しい書き方が法律で定められており、その通りに作成しなければ遺言書として認められない可能性があります。また、遺言書に記載する内容は比較的自由ですが、遺言書の中で法的効力を持つ項目は限られています。ここでは、遺言書の法的効力を失わないためのポイントを見ていきましょう。

遺産の相続割合を決めておく

まず、誰がどの遺産をどれくらい相続するのかという相続分や分割方法の指定が挙げられます。次に、法定相続人でない相手にも財産を無償で譲渡できる遺贈に関する記載も法的効力を持つ項目の一つです。ただし、遺言書に記載されている内容通りに必ずしも相続できるとは限らず、遺産が法定持分より少ない割合である、あるいは一切遺産を相続させないと定められている相続人は遺留分を請求することができます。遺留分というのは法定相続人が主張できる権利で、本来の相続割合の2分の一を受け取ることが可能になります。

相続前の特別受益について記載する

被相続人が生前、一部の相続人に特に便宜を図っていた場合にはこれらの利益を相続分から除外するように民法で指定されています。しかし、遺言書にこの特別受益を除外する旨を記載しておけば、生前の便宜は一切関係なく、遺産分割をすることになります。

相続人の指定もある程度可能

本来は相続できる相手を遺言書で排除することも可能です。ただし、この条件は厳しく定められていますので、自筆証書遺言で記載するときには注意した方が良いでしょう。逆に、隠し子などの非嫡出子を遺言書で認めることもできます。

認知症の発症に注意

自筆証書遺言の場合、認知症を発症した後に作成した遺言書は認められない可能性が高いです。そのため、この場合は公証人を通すか、異常がないことを証明できる診断書を用意しておいた方が良いでしょう。

署名や押印、作成日を忘れない

手書きであること、指定箇所に押印や署名があること、必要な添付書類がそろっていることは自筆証書遺言で最低限守らなければならない条件です。また、自筆証書遺言は同じ人が何度も作り直すことができますが、法的に有効なのは最新の日付が記載されているものです。相続が発生した時に相続人が混乱しないよう、以前の物は処分しておいた方が安心です。

遺言書作成キットがあれば法的効力や書き方も安心

自筆証書遺言を作成する上で、遺言書作成キットは必ずしも必要なものではありません。しかし、公証人を通さずに作成した遺言書は法的効力がない場合もありますし、書き方や保管方法などわからないことだらけです。作成キットには用紙だけでなく、正式な書類を作成するためのノウハウも含まれていますので、できるだけ利用することをおすすめします。

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