夫が亡くなったときに必要な手続きとするべきこと

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夫が亡くなったときに必要な手続きとするべきこと

大切な方を亡くされた直後は、悲しみの中で心が休まる暇もなく、多くの事務手続きに直面して途方に暮れてしまう方も少なくありません。しかし、やるべきことが明確になっていれば、不安が軽減され、手続きもスムーズに進められます。この記事では、夫が亡くなられた際に、まず押さえておきたい手続きについて解説いたします。

夫が亡くなってから14日以内に行う手続き

配偶者が亡くなられた後、悲しみの中で様々な手続きを進める必要があります。特に、期限が設けられている手続きがあるため、葬儀の準備と並行して進めることが大切です。

主な手続きの期限は以下の通りです。
死亡届の提出: 死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。これにより火葬や埋葬の許可が得られます。
健康保険・年金の資格喪失手続き:死亡日の翌日から5日以内とされています。
世帯主の変更届: 死亡後14日以内に行う必要があります。

これらの手続きは多岐にわたりますので、それぞれの期限を確認しながら一つずつ進めていきましょう 

■死亡届の提出

死亡届は、医師が作成する死亡診断書とセットになっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、必要事項を記入しましょう。この届出は、死亡の事実を役所に届け出るための大切な手続きです。これにより、故人の戸籍に死亡が記載されます。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められていますので、この期間内に届出人が提出するようにしましょう。届出人は、同居の親族のほか、その他の同居者や家主なども該当します。 

この死亡届と同時に火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証は火葬を行うために必要な書類です。多くの場合は、葬儀社がこれらの手続きを代行してくれるので、まずは葬儀社に相談してみることをおすすめします。

また、死亡届や死亡診断書は、年金や健康保険など、他のさまざまな手続きで必要になることがあります。そのため、役所に提出する前に、10部ほどコピーをとっておくと安心です。提出先は、故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のある市区町村役場です。必要書類としては、医師が作成した死亡診断書の原本と、届出人の印鑑が必要になります。 

■世帯主の変更手続き

世帯主とは、住民票に記載される世帯の代表者を指します。通常、世帯の中心となる人が世帯主となりますが、法的な要件があるわけではありません。夫が世帯主だった場合、夫が亡くなると、世帯主の変更手続きが必要になることがあります。この手続きは、死亡から14日以内に行うことが義務付けられています。 

ただし、残された世帯員が妻だけであったり、妻と15歳未満の子どもだけであったりする場合は、自動的に妻が新しい世帯主となるため、特に手続きは不要です。これは、世帯主となる人物が明確であるため、届出の必要がないと判断されるためです。

しかし、残された世帯員の中に15歳以上の未成年の子どもや、妻以外の成人した親族が含まれる場合は、世帯主変更届の提出が必要となります。この場合、新しく世帯主となる人は、住民票を管轄する市区町村役場の市民課などで手続きを行う必要があります。手続きの際には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、故人との関係を証明できる書類が必要になる場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。手続きを怠ると、行政サービスの一部が滞る可能性もありますので、早めに手続きを済ませるように心がけましょう。 

■健康保険の資格喪失手続き

夫が亡くなった際、健康保険の種類によって資格喪失手続きの方法や提出先、期限が異なりますので、注意が必要です。健康保険は、企業等に雇用されている方が加入する「被用者保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、そして75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の大きく3種類に分かれています。どの健康保険の種類でも、共通して言えるのは、死亡の日の翌日から故人の健康保険資格が喪失する点です。 

例えば、夫が会社員で協会けんぽなどの被用者保険に加入していた場合は、遺族が直接手続きを行う必要はありません。故人の健康保険証を勤務先に返還することで、勤務先が協会けんぽに資格喪失の届け出を行います。この際、夫の扶養に入っていた妻がいた場合、妻は夫の扶養から外れるため、ご自身で国民健康保険に加入するか、ご自身の勤務先の健康保険に加入するなどの手続きが必要となります。

一方、夫が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に市区町村役場の医療保険課へ資格喪失の届け出を行い、健康保険証を返還する必要があります。この手続きは、遺族が行う必要がありますので、忘れずに進めましょう。

また、夫が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡から14日以内に後期高齢者医療広域連合に資格喪失の届け出を行い、健康保険証を返還します。この後期高齢者医療広域連合への届け出は、市区町村役場が窓口となっているため、市区町村役場の医療保険課で手続きが可能です。どの健康保険に加入していたかによって手続きが異なるため、不明な場合は、故人が加入していた健康保険の種類を確認し、窓口に問い合わせてみましょう。 

■国民年金・厚生年金の資格喪失手続き

夫が亡くなられた際には、年金に関する必要な手続きがあります。国民年金および厚生年金保険の被保険者資格については、死亡の翌日に資格を喪失します。そのため、速やかな手続きが大切です。 

国民年金に加入されていた方が亡くなられた場合、死亡から14日以内に、市区町村役場の年金課窓口または年金事務所で手続きを行う必要があります。この際には、年金手帳や死亡の事実が確認できる書類を提出します。

もし、夫が会社員で厚生年金に加入されていた場合、一般的に勤務先が資格喪失の手続きを進めます。手続きの期間については、勤務先にご確認いただくことをお勧めします。

また、夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が国民年金第3号被保険者(夫の扶養に入っていた配偶者)であった場合は、夫の厚生年金資格喪失手続き(勤務先を通じて行われることが多いです)に加えて、ご自身の国民年金種別を第3号から第1号へ切り替える手続きが必要になります。この手続きは、市区町村役場で行い、こちらも死亡から14日以内に行うことが求められます。

さらに、夫がすでに年金を受給されていた場合、遺族の方は死亡から10日以内または14日以内に年金事務所へ「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。これらの手続きを適切に行わないと、年金の過払いなどが発生する可能性もあるため、早めに手続きを完了させることが重要です。不明な点があれば、お住まいの市区町村役場の年金課や年金事務所に相談してみましょう。 

■介護保険の資格喪失手続き

夫が介護保険の被保険者だった場合、その資格喪失手続きを死亡から14日以内に行う必要があります。この手続きは市区町村の窓口で実施します。手続きが必要な方は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者の方です。夫が亡くなった際、介護保険料は月割りで再計算されますので、もし再計算によって介護保険料が変更された場合は、役所から介護保険料変更決定通知書が送付されます。 

介護保険料の過払いがある場合
介護保険料を払いすぎていた場合、市区町村から還付通知書が送付されることがあります。この通知書に必要事項を記入して返送することで、納めすぎた介護保険料が還付される手続きが行われます。自動的に返金されるわけではないため、送付された通知書を確認し、速やかに手続きを進めることが大切です。また、介護保険料の還付金を受け取る権利は、2年間で消滅しますので、期限内に手続きを完了させましょう。

介護保険料が不足している場合
もし介護保険料が不足していた場合は、故人の介護保険料を相続人が不足分を納付する必要があります。不足分が発生した場合も市区町村から通知が届きますので、内容を確認し、期限内に支払いましょう。 

■年金受給の停止

年金受給停止の手続きは、故人が年金を受給していた場合に必要です。夫が亡くなった際、年金の過払いを防ぐためにも、速やかに手続きを行うことが求められます。国民年金の場合は死亡から14日以内、厚生年金の場合は死亡から10日以内に、「年金受給者死亡届」を年金事務所または年金相談センターに提出することが必要です。この手続きを怠ると、すでに年金が振り込まれてしまい、その分の返還を求められるケースもあります。スムーズな手続きのために、必要書類などを事前に確認し、準備を進めておくことが大切です。 

未支給年金がある場合
夫が亡くなられた際に、もし年金受給者の方が亡くなる前に受け取るはずだった年金がまだ支払われていなかった場合、その未支給の年金は「未支給年金」として遺族の方が受け取ることができます。年金は、通常、偶数月の15日にその前2ヶ月分が支払われます。例えば、4月10日に亡くなられた場合、2月と3月分の年金はすでに支払われていますが、4月分の年金はまだ支払われていません。この4月分の年金が未支給年金として遺族に支払われる対象となります。

未支給年金を請求できる遺族の順位は、故人と生計を同じくしていた方が対象です。具体的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そしてそれ以外の三親等内の親族の順で請求権があります。

この手続きは、年金受給停止の手続きと同時に行うことが一般的です。未支給年金の請求は、年金事務所や年金相談センターで行うことができます。請求の際には、「未支給年金・保険給付請求書」と、死亡診断書や戸籍謄本など、ご自身の状況に応じた必要書類を提出することになります。不明な点があれば、お近くの年金事務所に相談し、必要な手続きや書類を確認するようにしてください。

夫の死後1年以内に済ませる手続き

夫が亡くなられてから1年以内には、相続に関する重要な手続きが複数ございます。これらの手続きは、期限が設けられているものもあるため、計画的に進めることが大切です。特に、故人の財産をどうするか、所得税や相続税をどうするかといった重要な決定を伴うため、慎重に対応する必要があります。 

■住民票の除票の取得

夫が亡くなられた際には、故人の住民票の除票を取得することが大切です。住民票の除票とは、転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票のことで、故人が亡くなった事実が記載されています。この書類は、保険会社への請求や相続手続きなどで必要となるケースが多いので、取得しておくと良いでしょう。 

住民票の除票は、故人が住民登録をしていた市区町村役場の窓口で申請できます。申請の際には、役所所定の申請書に記入し、本人確認書類などが必要になります。ご自身が請求する場合は本人確認書類、代理人が請求する場合は委任状が必要です。詳細については、各市区町村のホームページなどで確認してください。郵送での請求も可能です。

住民票の除票は、以前は保存期間が5年間でしたが、令和元年6月20日の法改正により、150年間に延長されました。ただし、自治体によっては、法改正以前に消除された住民票の除票は交付できない場合もありますので、事前に確認が必要です。 

■相続放棄について

相続放棄とは、故人の残した財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切相続しないことを指します。もし故人に借金などの負債が多い場合、相続放棄を検討することが重要になります。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、負債も相続することになるため、注意が必要です。 

■故人の所得税に関する準確定申告

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が確定申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼び、故人の死亡から4ヶ月以内に行うことが義務付けられています。所得税の還付がある場合もあるため、忘れずに手続きを行いましょう。 

■相続税の申告

相続税の申告は、故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に相続税が発生し、申告義務が生じます。相続財産の評価や遺産分割協議の内容によって税額が大きく変動するため、専門家である税理士に相談することを検討しましょう。 

残された配偶者が利用できる相続税の控除・特例
配偶者には、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)という特例があり、一定の要件を満たせば、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで非課税で相続できます。これにより、多くの場合、配偶者が相続する財産に相続税がかからない仕組みとなっています。この特例を適用するためには、相続税の申告書を提出することが必須です。 

■遺留分侵害額の請求

遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の遺産取得分を指します。もし故人の遺言によって、自身の遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。この請求は、遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。

遺族年金について

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなられた際に、そのご家族の今後の生活を支えるために支給される重要な制度です。この年金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があり、手続きも複雑に感じられるかもしれません。ご家庭の状況によって受給できる金額や必要な手続きが異なるため、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。この章では、遺族年金の概要から、種類、受給条件、手続き方法まで、詳しく解説していきます。 

■遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなられた場合に、その方に生計を維持されていた子どもがいる配偶者や子ども自身が受給できる年金です。国民年金に加入されていた自営業の方などでも、受給条件を満たせば対象となります。しかし、誰でも必ず受給できるわけではなく、亡くなられた方の状況や、年金を受け取る方の状態によって、受給の可否や詳細な条件が異なりますので、事前に確認が必要です。 

亡くなった方の状況
夫が亡くなった際に遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった方が特定の条件を満たしている場合です。具体的には、国民年金の被保険者である間に死亡した場合、または国民年金の被保険者であったものの60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた方が死亡した場合が挙げられます。また、すでに老齢基礎年金を受給する権利があった方や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた方が死亡した場合も対象となります。

これらの条件に加えて、保険料納付要件も満たしている必要があります。これは、死亡日の前日において、保険料を納めた期間や保険料が免除されていた期間が、国民年金に加入していた期間の3分の2以上あることです。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合は特例があり、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、この要件を満たすことになります。

夫が亡くなった際に遺族厚生年金を受給できるのは、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合や、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合などです。さらに、1級または2級の障害厚生年金を受け取っていた方が死亡した場合、あるいは老齢厚生年金の受給権者であった方や老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡した場合も対象となります。

老齢厚生年金の受給権者や受給資格を満たしていた方が死亡した場合の遺族厚生年金については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間などを合わせて25年以上あることが条件です。

受給対象者の状況
夫が亡くなられた際に遺族厚生年金を受け取れる方は、亡くなられた夫に生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母です。生計を維持されていたとは、原則として、同じ家に住んでいた、生活費の仕送りを受けていた、扶養に入っていたなどの状況を指します。また、年間収入が850万円未満であること、または所得が655万5,000円未満であることが条件となります。配偶者の場合、子どもの有無や年齢によって受給期間が異なる点がポイントです。特に、子どものいない30歳未満の妻は、夫が亡くなった場合に遺族厚生年金が5年間しか受給できないという期間制限がありますので、注意が必要です。また、婚姻関係はなくても、事実婚関係にあると認められれば配偶者として遺族厚生年金を受給できる場合があります。

受給額について
遺族基礎年金の受給額は、年額831,700円(令和7年4月分から)を基本とし、子の人数に応じた加算が行われます。昭和31年4月2日以降にお生まれの配偶者の場合、この基本額に子の加算額が上乗せされます。子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ239,300円、3人目以降は1人あたり79,800円です。例えば、配偶者とお子さんが3人いらっしゃる場合、年間の遺族基礎年金の合計は約1,390,100円となります。

なお、遺族基礎年金は物価や賃金の変動によって毎年金額が見直されるため、最新の情報は日本年金機構のウェブサイトなどでご確認いただくことをおすすめします。

また、遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなられた方に生計を維持されていた18歳になった年度の3月31日までのお子さん(または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあるお子さん)がいる配偶者か、そのお子さんです。 子どものいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。 

■遺族厚生年金

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた夫が死亡した場合に、その夫によって生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。これは遺族年金の「2階部分」にあたり、遺族基礎年金と合わせて受給できる場合があります。遺族の状況によって受給額や受給期間が異なります。 

亡くなった方の状況
夫が死んだ際に遺族厚生年金を受給できるのは、以下のいずれかの条件を満たす場合です。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
・1級または2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した場合

受給対象者の状況
夫が亡くなられた際に遺族厚生年金を受け取れる方は、亡くなられた夫に生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母です。ここでいう「生計を維持されていた」とは、亡くなった方と同じ家で暮らしていた、生活費の仕送りを受けていた、扶養に入っていたなどの状況を指し、原則として年間収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であることが条件となります。ただし、たとえ年間収入が850万円以上であったとしても、近い将来(おおむね5年以内)に年収が850万円未満になると認められる場合(定年退職や廃業など)には、この収入要件を満たすと判断される可能性がありますので、ご自身の状況を確認することが重要です。

遺族厚生年金は、受給する方の優先順位が決まっており、優先順位が高い方が年金を受け取ると、それ以降の順位の方は受給できません。具体的な順位は以下の通りです。

1. 子どものいる配偶者と子ども
2. 子どものいない配偶者
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母

配偶者の場合、子どもの有無や年齢によって受給期間が異なる点に注意が必要です。特に、お子さんのいない30歳未満の妻は、夫が亡くなった場合、遺族厚生年金が5年間しか受給できないという期間制限があります。これは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満で、遺族基礎年金を受給できない妻が対象となります。もし、30歳になる前に遺族基礎年金の受給権を失った場合も、その日から5年で遺族厚生年金の受給権が消滅しますので、ご自身の状況を確認してください。

また、戸籍上は婚姻関係になくても、事実婚関係にあると認められれば、配偶者として遺族厚生年金を受給できる場合があります。この事実婚関係が認められるには、当事者間に夫婦としての共同生活を営む合意があり、その事実関係が客観的に認められることが必要です。たとえば、健康保険証の写しや給与明細、葬儀の喪主を務めたことを証明する書類などが、事実婚関係を証明する資料となり得ます。

受給額について
遺族厚生年金の受給額は、亡くなられた夫が加入していた老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額が原則となります。具体的な計算方法としては、平均標準報酬月額に特定の乗率を掛け合わせ、厚生年金保険の被保険者期間(月数)に応じて算出されます。例えば、2003年3月までの期間とそれ以降の期間で異なる乗率が適用され、それらを合計した額の4分の3が支給されます。また、厚生年金保険の加入月数が300ヶ月に満たない場合でも、300ヶ月として計算される特例があります。これに加えて、妻が40歳以上65歳未満で子どもがいない場合や、子どもが18歳になった年度末に遺族基礎年金の支給が停止された場合などには、「中高齢寡婦加算」が加算されることがあります。この中高齢寡婦加算は、年額が年度によって異なり、例えば2024年度では612,000円、2025年度では623,800円となっています。 遺族の生活を支える大切な制度です。遺族厚生年金は、年金制度の「2階部分」にあたるため、遺族基礎年金と合わせて受給できる場合があります。受給額は、夫の年金加入状況や被保険者期間によって大きく変動するため、ご自身の状況に合わせて日本年金機構のウェブサイトなどで詳細を確認することをおすすめします。 

■遺族年金受給の手順

遺族年金の受給には、いくつか手順があります。必要な書類を準備し、年金請求書を正確に記入した上で、年金事務所などの窓口へ提出することになります。その後、審査を経て年金証書が郵送され、振り込みが開始されます。これらの手続きをスムーズに進めるために、以下で詳細を確認していきましょう。 

必要書類の準備
・年金請求書
・亡くなられた方の年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の除票
・受給権者の所得証明書
・死亡診断書のコピー
・受取先となる金融機関の預金通帳 など

これらの書類は、入手先や必要となる場面がそれぞれ異なるため、事前にしっかりと確認し、不足がないように準備を進めることが大切です。

年金請求書の記入
年金請求書は、年金事務所、街角の年金相談センター、または日本年金機構のホームページから取得できます。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金など、年金の種類や加入状況によっては、市区町村役場で請求書を取得できる場合もありますので、詳細は各窓口にご確認ください。遺族年金を受け取る人と亡くなった人の情報、亡くなった人の公的年金加入歴などを正確に記入する必要がありますので、不明な点があれば、窓口で確認しながら記入しましょう。

書類と請求書の提出
必要書類がすべて揃ったら、記入済みの年金請求書と一緒に、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。郵送での提出も可能ですが、不安な場合は窓口で直接相談しながら提出することをおすすめします。

年金証書の受領
書類の提出後、審査が行われ、受給が決定すると「年金証書」が郵送されます。年金証書は、遺族年金の受給権があることを証明する重要な書類なので、大切に保管しましょう。

年金振り込みの開始
年金証書が届くと、指定した金融機関の口座に年金の振り込み(2か月おき)が開始されます。通常、手続き完了後1〜2ヶ月程度で初回振込が行われることが多いですが、審査状況によってはそれ以上かかる場合もあります。 

■遺族年金に関する留意点

夫が亡くなった場合に受け取れる遺族年金には、いくつか知っておくべき点があります。 

まず、離婚した元配偶者が死亡した場合、原則として遺族年金は受け取れません。ただし、事実婚関係が継続していたと認められる場合は、例外的に受給できる可能性があります。また、亡くなった元配偶者との間に子どもがいる場合、子どもには遺族年金の受給権が発生する場合がありますので、確認が必要です。

次に、遺族年金は所得税や相続税、住民税が非課税のため、原則として確定申告は不要です。 しかし、遺族年金以外に事業所得や不動産所得などの他の収入がある場合は、確定申告が必要になる可能性があります。 例えば、ご自身で老齢年金を受給している場合や、働いて給料を得ている場合も、遺族年金以外の所得について確定申告が必要となることがありますので、ご自身の収入状況を確認し、必要に応じて税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた⼈

日比谷花壇のお葬式 コラム編集部

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