相続税はどんな人でも対象になるの?






相続税とは

相続税は、被相続人の死亡によって相続や遺贈が発生した時に、取得した遺産の価値に応じて納めなければならない税金です。贈与税に比べて税率が低く設定されており、基礎控除も高額なので納付義務がないケースも多々ありますが、申告漏れがあった時などは高額の納税を請求される可能性が出てきますので、注意しなければなりません。

相続税の額は、相続や遺贈、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産から借金や未払金などの債務を差し引き、さらに相続開始から3年以内の贈与財産の価値を足した金額を基準とします。これらの価額から基礎控除額を差し引いた残額に対して、所定の税率を乗じたものが納税額となりますが、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。対象となる財産が不動産や動産類などの査定しづらいものであったり、複数にわたっていたりする場合にはかなり慌ただしい手続きになるでしょう。

なお、相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金に関しては、それぞれ法定相続人の数に500万円を乗じた金額が非課税となります。また、墓地や仏壇等の祭祀に必要な道具類、公益事業用財産、相続税の申告期限までに国に寄付した財産などの非課税対象となるものもありますので、場合によっては専門家に依頼して正確な金額を算出する必要も生じます。さらに、特例や軽減措置などで相続税が減額になるケースも見られるため、手続きが複雑になりそうな場合は早めに専門家に相談したほうが良いでしょう。

相続税の申告が必要な人

相続税の申告が必要な人の中でも、納税が必要な人と申告のみで税金は納める必要がない人の二通りがあります。前者は単純に遺産総額が大きい人で、相続財産の課税価額が基礎控除を超えた場合には相続税計算をしてから申告を行い、納税しなければなりません。基礎控除額は3,000万円と法定相続人の人数に600万円を乗じた金額を合計したもので、これを超えた場合には原則申告が必要です。

相続税の申告はしなければならないものの、納税額が発生しない、あるいは大幅に減額になるケースはあります。代表的なのが配偶者控除(配偶者の相続税額軽減)で、被相続人の配偶者が遺産を相続した場合には、1億6,000万円までは相続税がかかりません。ただし、申告をしない場合にはこの軽減措置が適用されませんので、注意が必要です。

また、被相続人が住んでいた土地を配偶者や同居の子供達が相続した場合は、小規模宅地の特例を適用することでその土地の評価を80%減らすことができます。こちらの特例を受ける場合も申告自体はしなければなりませんが、都市部などの評価額の高い土地を相続するときには相続税の大幅な減額が可能です。ただし、こちらの特例は要件が複雑ですので、申告する前に税理士なども税務に関する専門家のところや税務署できちんと相談しておいた方が良いでしょう。

相続税の申告が必要ない人

2015年1月1日以降は基礎控除額が大幅に下げられてしまいましたが、それでも相続税の申告が必要ない人は相続人全体の9割以上といわれています。納税だけでなく申告も必要ない人の条件は、相続財産の課税価格が基礎控除以下であるというものです。なお、基礎控除額の計算方法は、遺言による相続などで法定相続人と実際に相続した人の人数が異なるケースであっても変わりません。例えば、法定相続人が2人の場合には3,000万円+2人×600万円×=4,200万円となりますので、遺産から債務を差し引いた金額が4,200万円以下であれば申告も納付も必要ありません。

ただし、相続税に関しては手続きが必要ない場合でも、相続人の間で遺産の分割をしたり登記手続きをしたりと必要な手続きは発生します。相続した遺産の内容にもよりますが、凍結した預金口座の名義変更や解約、払い戻しなどを金融機関で行わなければなりませんし、不動産がある場合には名義変更の登記が必要です。株式や投資信託などがあれば、それらも証券会社等に連絡をして解約するか名義変更をします。いずれも手続きをするときには、相続人全員の関係性がわかる戸籍等や相続人全員の同意書、印鑑証明書などが必要です。

さらに、遺言書などがない場合には、通常は法定相続分に応じて遺産を分割することになりますが、現金以外の遺産があるときには誰が何を取得するのかといった話し合いも必要です。相続人同士の関係が良好でスムーズに話し合いが進めば問題がありませんが、話し合いがまとまらない場合には、裁判所に遺産分割の調停などを申し立てることもあります。税金以外の手続きも早めに確認しておきましょう。

相続税の申告と納付は別々に考えましょう

このように、相続が発生しても基礎控除や軽減措置で相続税がかからなくなるケースはありますが、申告自体をしなければ軽減措置などが適用されず、相続税が発生することはあります。相続税計算だけで申告の必要はないだろうと自己判断するのではなく、まずは申告が必要かどうかを見極めてから正確な税額を計算した方が良いでしょう。

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