相続手続きの期限が過ぎたらどうなる?期限のある手続きについて解説!






相続手続きの期限が過ぎた場合の損失

相続に関する手続きの中には、期限が定められているものがあります。「ついうっかり忘れていた」で放置していると思わぬ損失を負うことがありますので、手続きは早めに確実に行うようにしましょう。特に気をつけたいのが、借金を受け継いでしまうという点です。故人に借金などの債務があった場合、遺産を相続するとその債務も一緒に引き受けることになります。これを回避するためには「相続放棄」という手続きを3ヶ月以内に行う必要があり、手続きをしないまま期限を過ぎてしまうと、故人の借金を受け継ぐことになってしまいますので注意しましょう。

税金に関しても注意が必要です。遺産相続によって相続税が発生した場合、10ヶ月以内に申告と納税を行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと滞納状態になってしまい、支払いが遅れれば遅れた分だけ滞納税、いわゆる利子がかかることになります。税金を必要以上に支払うことになりますので、期限には気を付けましょう。また、期限内に申告と納付が終わっている場合、不動産の評価を間違えたり、特例や控除を適用していなかったなどの理由で相続税を払いすぎてしまった場合は、税務署へ申告すれば還付を受けることができます。こちらは納付期限後5年までが期限です。

期限が過ぎてしまったせいで、本来であればもらえるはずだったお金を取り漏らしてしまうこともあります。そのうちの一つが「遺留分侵害請求」です。遺留分とは、法律で定められた相続人(法定相続人)に認められる最低限の遺産取得割合のことです。遺言や生前贈与によってそれ以外の人に遺産が相続された場合、法定相続人は侵害者に「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り返すことができますが、この手続きの期限は1年と定められています。また、故人が生命保険に入っていた場合、死亡保険金が受け取れるのは3年以内ですので、こちらも忘れないようにしましょう。

期限ある相続手続きとは?

ここでは、期限のある相続手続きを確認していきましょう。遺産相続期限過ぎたら何らかの不利益を被ることがありますので、注意が必要です。期日の起点になるのは「相続の開始を知った日」で、これは一般的には「被相続人が亡くなった日」を指します。

相続放棄・限定承認

相続放棄とは、遺産のプラスマイナスに関わらず一切を相続しないことです。限定承認とは、相続財産の範囲で負債を相続することです。負債と資産を精算し、プラスがあればその分だけを相続します。マイナスになってしまった場合は相続しません。この2つは3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。

準確定申告

確定申告をすべき人が亡くなった場合、代わりに相続人が準確定申告を行う必要があります。故人が事業を行っていた、副収入があったなど毎年確定申告を行っていた場合は準確定申告の必要がある可能性が高いため、税務署や生前依頼していた税理士事務所に確認しましょう。こちらは4ヶ月以内が期限です。

相続税の申告

相続税が発生している場合、10ヶ月以内に申告、納税まで済ませる必要があります。どうしても納められない場合は、相続税を分割払いにする「延納」や土地などの物で納める「物納」という方法を利用できる可能性があります。ただし条件があるため、期限内にしっかり確認するようにしましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分が発生している場合、1年以内に請求しなければ権利が消滅します。期日の起点になるのは「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日になります。被相続人が亡くなってから数ヶ月後に不平等な遺言書の存在を知った、というような場合は、遺言書の存在を知った日からカウントがスタートします。

生命保険金の請求

被相続人が生命保険に入っていた場合、指定された受取人が保険金を受け取れるのは3年以内です。

相続税の還付

いろいろな理由で相続税を払いすぎていた場合、税務署に申告することで還付を受けることができます。還付請求の期限は「相続税の納付期限後5年」ですから、「相続開始を知った日の翌日」から数えると5年10ヶ月が手続きの期日になります。

期限が定められてない相続手続きとは?

相続手続きの中には、期限が特に定められていないものもあります。「遺産分割協議」「預貯金の解約・名義変更」「不動産の相続登記」などがそれに当たります。ただし、これらの手続きもできるだけ速やかに行うようにしましょう。

相続人同士でどう遺産を分けるか決める遺産分割協議は、相続税申告期限の10ヶ月以内に成立させるのが望ましいです。というのも、「遺産分割協議が終わらない」というのは相続税支払い猶予の理由にならないため、未分割の財産を一旦法定相続分で計算し、申告・納税を行わなければなりません。このとき、相続税計算に適用できる控除や減税制度は使えませんし、遺産分割が終わっていない土地や建物をお金に換えることはできませんので、納税のために多額のお金を用意する必要が生じます。

遺産分割協議が終われば、預貯金の解約や名義変更、相続登記などの手続きが行えるようになります。特に不動産相続登記は早めに行わないと、その不動産の持ち主が誰なのか分からない状態になってしまいます。放置した結果トラブルになってしまう可能性が高まるため、期日はなくとも早めに登記を行うようにしましょう。

早め早めの手続きを心がけよう

遺産相続は人生でそう何度も経験することではありませんので、戸惑っているうちにあっという間に時間が過ぎてしまったということもよくあります。分からないことがあったら早めに専門家に相談し、「間に合わない」という事態を避けるようにしましょう。また、期日がない手続きについてもトラブルを避けるために、早めに済ませることが大切です。

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