相続順位について説明。基本順位は?離婚・・・子供のいない場合は?






遺産相続順位とは?相続順位について基本ルールを説明

人が亡くなると遺産相続が発生し、その権利がある人のことを法定相続人と言います。被相続人が遺言を残していない場合は、遺産分割の基本ルールが適用されます。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、相続人の組み合わせや順位などで取り分が変動します。法定相続人になれる優先順位のことを相続順位と言い、優先順位が高いほど財産の割合が上がります。亡くなった人(被相続人)に配偶者や子どもがいるなら、配偶者や子供が法定相続人となります。特に法律上の配偶者は法定相続人として常に大きな権利を持っており、血族相続人の中で優先順位の高い相続人とともに遺産を分割するのが基本です。しかし、法律上の配偶者のみ相続対象となるため、事実婚や内縁関係にあるカップルは法定相続人としての権利は付与されません。内縁関係の配偶者に遺産を相続させたいなら、必ず遺言書をその旨を残しておく必要があります。

遺産相続順位第1位は、被相続人の子供や孫です。この場合、配偶者が2分の1、子供は残りの2分の1の遺産を人数で分割します。配偶者が既に亡くなっており、子供のみの場合は遺産の全てを子供の人数で均等に分割します。配偶者も子供も亡くなっており、孫がいる場合は代襲相続となり、その孫が相続人になります。例えば、240万円の遺産を配偶者と子供3人で分ける場合、配偶者は120万円、子どもは1人あたり40万円が取り分です。配偶者が亡くなっており、子供3人で240万円の遺産を分ける場合は子供1人あたり80万円を相続します。このように、被相続人の配偶者と子供に優先的に遺産相続される仕組みとなっています。基本的に上位の相続人がいるときは、下の相続順位の人は法定相続人になれません。つまり、被相続人の遺族に父母と子供がいる場合は子供が相続人となり、父母は遺産相続できないということになります。

日本では、自分の遺産を自由に処分できるようになっています。そのため、遺言があった場合など家庭によっては基本ルールが適用されないケースが考えられます。被相続人に子供がいる場合でも、遺言で他人を相続人として指名しているならその人が遺産を相続することになります。ただし、被相続人の配偶者や子供、親は一定の遺産を受け取れる遺留分請求を行う権利があります。例えば、被相続人が「全財産を慈善団体に寄付したい」という遺言を残していた場合も、配偶者や子供は遺留分請求を求めることが可能です。

離婚した場合は?

被相続人の配偶者は、常に法定相続人として権利を保有しているとご紹介しました。しかし、離婚した場合は元夫や元妻に法定相続人としての権利はありません。被相続人が亡くなった時点で配偶者と別居していたり、離婚調停中の場合は法律上婚姻関係があれば法定相続人としての権利があります。このとき、明らかに婚姻関係が破綻しており、配偶者に他のパートナーがいても相続権には関係ありません。逆に言えば、被相続人に他のパートナーがいた場合も法律上の婚姻関係がない限り、このパートナーには相続権は付与されませんので注意しましょう。また、離婚後に同じ相手と事実婚状態にあったとしても、配偶者としての権利は一切付与されません。離婚後に同じ相手と再婚した場合は、死亡時に法律上の配偶者となっていれば、法定相続人となります。

注意したいのは、両親が離婚している場合でも子供には相続権が付与されるという点です。親権の有無ではなく、被相続人との関係性が重要だからです。被相続人が離婚して新たに再婚した場合、相手の連れ子は養子縁組の有無で遺産を相続できるかが決まります。生前に被相続人と養子縁組しているなら、血族相続人として遺産が分配されます。

子供がいない場合は?

配偶者のみで他の親族がいない場合は、配偶者が遺産の全てを相続します。配偶者がいるものの子供がいない場合、配偶者と第2位・第3位の相続人が法定相続人となります。遺産相続順位第2位は被相続人の父母で、遺産は配偶者3分の2、父母は3分の1の遺産を人数で分割します。親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。ただし、法定相続人になれるのはあくまで直系の父母・祖父母だけですから、配偶者の親などは法定相続人にはなれません。

遺産相続順位第3位は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に子供がおらず、父母・祖父母もいない場合は第3位の兄弟姉妹が相続することになります。この場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹は4分の1の遺産を人数で分割します。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(被相続人の甥や姪)が相続人になります。子供の場合は孫や曾孫などまで代襲相続が適用されますが、兄弟姉妹の場合は一世代のみ適用されます。そのため、代わりに相続人となれるのは甥・孫までとなり、甥や姪の子供には相続権は発生しませんので注意が必要です。

相続に関する正しい知識を身につけましょう

遺産相続は、家族であれば誰でも相続人になれる訳ではありません。法律で遺産相続順位が決まっており、家族の形によって遺産の分け方が異なります。相続人が誰になるかで遺産の割合が大きく変わってくますので、法律上の基本ルールを正しく把握しておく必要があります。相続に関する基礎知識を身につけておけば、いざというときも慌てずに対処できるでしょう。

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