孫が遺産相続できる方法を紹介






孫に遺産を引継がせる「遺言書」の説明

1つ目の方法は「遺言書」の作成です。一般に「遺言書」とは、受取人を指定しておけば相続人(受遺者)に対して遺産相続ができる書類を指した言葉です。その効力はもちろん自分の孫に対しても有効なので、孫を相続人に指定して遺産相続することができます。「遺言書」の種類には、自分で作成することのできる「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。また、「公正証明遺言」と同じく公証役場で作成するものの、公証人に遺言内容を知られることなく作成できる「秘密証書遺言」というものもあるので覚えておきましょう。

そして相続の種類には、大きく分けて包括遺贈、特定遺贈というものがあります。まずは包括遺贈に関して説明しましょう。これは、相続財産の全部または一定の割合を指定した人に遺贈することを指す言葉です。例えば、「財産の全部を孫に包括して遺贈する」、「相続財産の2分の1を孫に遺贈する」といったことが包括遺贈ではできます。続いて特定遺贈についてですが、これは自分の土地や銀行預金など、相続するものを指定して遺贈するという形になります。

また、「相続税の2割加算」という仕組みがある点には注意が必要です。これは、亡くなった人の一親等の血族及び配偶者以外に対しては、相続税が2割加算されるというものです。一親等、つまり自分の子供が相続する場合は加算対象ではありませんが、孫の場合は2割加算の対象となってしまいます。孫に遺産相続させる場合、2割加算分の税額を差し引いても本当に遺しておいてあげたい財産額になっているか、確認は必要です。孫に遺産相続させる方法として、他に養子縁組や代襲相続といった方法がありますので、確認していきしょう。

孫と養子縁組を行う

2つ目の方法は、孫と養子縁組を結ぶというものです。まず養子縁組には、主に2種類あります。「普通養子縁組」は、養子が実の親との関係を存続させたまま、養親との親子関係を結べるものです。この制度では、養子対象者が養親よりも年下であれば良く、将来的な離縁も可能です。もう1つの「特別養子縁組」は、養子と実の親が戸籍上においても関係を断ち切り、養子は養親の実子と同等の扱いとなる養子縁組となっています。こちらは、養子対象者が原則15歳未満であるという年齢制限が設けられており、原則離縁はできずに一生親子関係でいなければならない制度です。

また、養子縁組を結ぶ際の注意点があります。「普通養子縁組」であれば、実親との親子関係が活かされたままの養子縁組という形になっているので、例えば実親が亡くなった場合、孫はその遺産相続をする権利を持ち合わせています。しかし「特別養子縁組」を結んでいた場合は、実親との親子関係が完全に解消されている扱いのため、仮に実親が亡くなったときも孫はその遺産相続をする権利を失っていることになるのです。損をしない選択をするように注意が必要です。

また、孫と養子縁組を結ぶことのメリットとしては、遺産相続の際の相続税が減るというものがあります。その理由は相続税の計算方法にあり、相続税は相続人が多ければ多いほど税額が少なくなるという仕組みになっているためです。しかし、注意すべき点もあります。それは孫と養子縁組を結んだ際には、「遺言書」の項目でも述べた相続税の2割加算の仕組みが適用されるためです。結果的に相続人が損をしたということのないように、注意が必要です。次の項目では、代襲相続について紹介します。

代襲相続の場合

3つ目の方法は代襲相続です。これは、亡くなった方の実子が先に他界していた場合、その代わりに世代を越えて孫が遺産相続できるという仕組みです。例えば、祖父が亡くなった時点で、実子である父が既に他界していた場合、祖父の配偶者である祖母が財産全体の2分の1を遺産相続、孫が残り2分の1を代襲相続といった形を取ることができます。

さらにこの代襲相続に関しては、血族直系であればどこまでも適用できます。被相続人が亡くなった時点で、実子と孫も亡くなっているようなケースでは、ひ孫が代襲相続の対象者となるのです。厚生労働省が発表した「簡易生命表(令和元年)」によれば、日本人の平均寿命は女性が87.45歳で、男性が81.41歳となっており、世界的に見ても長寿命化が進んでいます。そうした時流の中で、代襲相続制度を活用するかは別としても、知識として頭の片隅に置いておくだけでも損はないでしょう。

またこの代襲相続に関しても、前述した「遺言書」と養子縁組同様に、孫に対しては相続税額が2割加算される点は気を付けなければなりません。

孫のために最良の選択をしましょう

今回は孫に遺産相続できる方法として、「遺言書」、養子縁組、代襲相続の3つの方法について紹介しました。いずれの方法を取っても相続税が2割加算されるということに関しては、覚えておいて損はありません。それぞれの家族状況などもあり、ケースバイケースではありますが、この記事を参考にしながら最良の選択をしてください。

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