孫が遺産を相続することには、大きく分けて3つのメリットが存在します。どういったメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
すべての人がそうとは限りませんが、遺産を残すことになる祖父母の中には、子どもではなく孫に対して遺産を相続させたいと希望するケースもあります。しかし、一般的に遺産は子どもに相続させることになっていることから、残念に思う方も多いです。必要となる手順が増えることになったとしても、そういった祖父母の希望を叶えられるというのは孫が遺産を相続する大きなメリットだと言えるでしょう。
本来は子どもが相続するはずだった財産を孫が相続するということは、遺産を丸々一代分飛ばして相続させることになります。実は、これも孫が遺産を相続するメリットです。遺産相続をする際、「相続税」というものを支払わなければなりません。相続税は遺産相続の度に課税されるため、通常孫が遺産を相続するまでに、子ども・孫で2回の相続税が発生します。ところが、子どもを飛ばして孫に遺産を相続すれば、一回分の相続税をスキップできるため、最終的な課税額を減らすことができるのです。その他、価値が劣化しないうちに遺産を孫に相続できるなどもメリットと言えます。
前述の通り、孫に遺産を相続させることによって相続税課税のタイミングが減り、結果として相続税を抑えることができます。さらに、その他にも相続税が減る条件が存在するのです。例えば相続税には”基礎控除”というものが存在し、通常子どもが1人であれば3,600万円ほどが基礎控除額になります。相続税の基礎控除額は法定相続人の数に合わせて上昇していくので、相続者が多ければ多いほど、相続税を減らすことができます。そのため、「子どもが1人しかいないけど、孫は6人ほどいる」という場合は、孫に遺産を相続させることで多額の基礎控除が利用可能になるのです。
孫が遺産を相続することにはメリットもある一方、看過できないデメリットも存在します。相続に際してトラブルの原因となる可能性も少なくないため、これから紹介するデメリットをしっかり理解しておきましょう。
孫が遺産を相続するメリットとして「相続税を抑えられる」と説明しましたが、場合によっては逆に相続税が加算されてしまうこともあります。一般的に遺産は子ども・両親・配偶者が相続することになっており、それ以外の人間が相続人となる場合、相続税は通常額の1.2倍、すなわち2割加算となってしまうのです。当然ながら孫が相続する場合も例外ではなく、同様の制度が適応されて相続税が2割加算されます。養子縁組であっても関係なく加算されるため、相続税の減額を希望する場合は注意が必要です。
祖父母が孫に遺産を相続させたいと考えいても、親族全員合意するとは限りません。例えば相続人である子どもが2人いる場合、本来ならそれぞれ5割ずつ遺産が相続されるはずです。ところが祖父母の希望で片方の子どもの息子(孫)に対して遺産が相続された場合、もう片方の子どもが不満を抱く可能性も少なくありません。結果として、遺留分を主張して相続争いに発展することも考えられます。
孫が遺産を相続することには、メリット・デメリットが存在します。遺言書に書き記すなどの方法で孫に遺産を相続させることができる一方、紹介したデメリットを避けたいと考える方もいるでしょう。そこで、ここからは相続以外の方法で孫に財産を残す方法を紹介していきます。
孫に財産を残す上で手軽な方法と言えるのが「生前贈与」です。贈与税を抑えながら少しずつ財産を残すことができる贈与方法で、時間をかけて財産を残す際に適しています。また、すぐに財産を残したい場合であっても、教育資金を一括贈与する際に利用できる非課税制度(特例)などを利用することにより、ほとんど課税されずに一括ですぐに財産を残すこともできます。相続ではなく贈与という形になるため、親族間でのトラブルが起こりにくくなるのもメリットです。
生前贈与と同じく有効的なのが「生命保険に加入する」という方法です。生命保険を加入した上で保険金の受取人に孫を指定しておけば、亡くなった際に遺産ではなく保険金という形で孫に財産を渡すことができます。養子縁組となって相続したり、遺言を残したりせず財産を残すことができるため、「面倒な手続きはしたくない…」という方におすすめです。
祖父母としては「大切な孫に遺産を残したい…」と希望するケースも多いですが、孫が遺産を相続することにはメリットばかりでなくデメリットも複数存在します。何も考えずに孫に遺産がわたると、遺産争いに発展するケースも珍しくありません。それを避けるためにも、孫に遺産を相続するかどうかは慎重に判断し、リスクを減らしたい場合は生前贈与など相続以外の方法で財産を残すのが良いでしょう。
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