生前からできる相続以外で孫に財産を残す方法!






方法1 教育資金の一括贈与の非課税制度(特例)について

目に入れても痛くない孫に財産を残したいという気持ちがある祖父母の方は、少なくないことでしょう。生前から出来る孫に財産を残す方法はいくつかありますが、その一つが、生前贈与です。生前贈与には2つの方法がありますが、特にメリットが大きいのが暦年贈与です。毎年、1月1日から12月31日の間に、孫1人につき110万円の財産を、贈与税を課税されることなく渡すことができます。暦年贈与で注意したいのが、贈与税の申告は贈与された側が行うということです。1年間の合計贈与額が110万円をこえてしまうと贈与税の申告が必要となり、納税義務と申告手続きの負担を発生させてしまいます。また、未成年の孫への暦年贈与は、税務調査でトラブルとなりやすいため、贈与契約書の作成や適切な財産の管理などが必要となります。

比較的年齢が若い孫に対して、前もって贈与を行う場合に活用したいのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の制度です。こちらの制度は、直系尊属である父母や祖父母から30歳未満の子供や孫に教育資金としてある程度まとまった金額を贈与できるメリットがあります。非課税で贈与できる金額の上限は、贈与を受ける子供や孫1人につき、1,500万円です。この非課税措置は、当初の予定を2年間延長し、令和5年3月31日まで利用できるようになりました。こちらの制度を利用する別の利点は、孫の将来の教育資金を自分が生きている間にあらかじめ贈与できることです。さらに、この特例措置とは別に暦年贈与を併せて行うこともできます。

遺産相続という形を取らずに、孫に一括して財産を残すことができる制度ですが、注意点もあります。その一つが、使用用途が限られる点です。用途の一つは、学校などに対して支払う直接的な教育資金で、入学金や授業料、幼稚園や保育園に通う孫であれば入園料や保育料などがそれにあたります。また、学用品の購入や修学旅行費用、給食費など、学校教育に付随する費用にも使用できます。さらに、学校以外の教育資金として、学習塾や習い事の費用、通学定期代や留学費用などに充てることもできます。

なお、こちらの特例措置を利用できるのは、贈与を受ける対象の方の所得が1,000万円以下の場合に限ります。そして、制度を利用する場合には、贈与契約書を締結し、金融機関に専用の教育資金口座を開設するなどの所定の手続きが必要です。加えて、孫が30歳になるまでに使いきれなかった資金には贈与税がかかることや、贈与した方が死亡した時の残額に相続税が課される点にも注意が必要です。

方法2 孫との養子縁組

生前に出来る孫に財産を残す方法の二つ目は、孫と養子縁組をすることです。孫と養子縁組をすると、子供が一人増えるのと同様の効果があり、相続時の法定相続人の人数を増やすことができます。法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額を増やすことができることに加え、生命保険金の非課税限度額などの増額も可能。そして、遺言書などの記載がなくても、法定相続人である孫に遺留分を残すことができます。

孫との養子縁組をするメリットは大きいですが、デメリットや考えておくべき点もあります。大前提として、脱税目的のみでの養子縁組は認められていません。さらに、孫を養子にすることで、現時点での親子関係や親戚関係に悪影響を及ぼさないか、また相続が発生した場合にトラブルが起きないかを慎重に考える必要があります。そして、孫養子の相続税は、通常の法定相続人よりも2割加算されます。そのため、金額によっては、孫が法定相続人になることのメリットを上回ってしまう場合があります。

方法3 孫を生命保険金の受取人とする

生前に、孫に財産を残すのに有用な手段として、生命保険金の受取人に孫を指定する方法があります。この方法を使うケースとして良いのは、すでに自分の子である孫の親が亡くなっている場合や、孫を養子縁組にしている場合などに限られます。いずれのケースも、孫が法定相続人になるため、生命保険金の非課税限度額を増やすことで、効果的に財産を孫に渡すことができます。

逆に、孫が法定相続人になっていないケースで生命保険金の受取人にしてしまうと、どんなデメリットがあるのでしょうか。まず一つが、受け取った生命保険金への非課税分はないため、全額が課税対象になります。さらに、孫が受取人となる生命保険金は、相続税の2割加算の対象となるため、通常の相続税額よりも2割加算された税金を支払う必要が出てきます。加えて、孫が生命保険金の受取人になると、亡くなる直近の3年間に行われた贈与はなかったものとされ、相続税計算の対象になります。いずれの制度を活用する場合でも、良かれと思ったことが後々になって孫に渡せる財産を減少させたり、税制面で孫の負担になる場合があるため、制度をよく理解して慎重に検討することが大切です。

効果的に孫に財産を残すためには

生前から出来る孫に財産を残す方法の一つは、暦年贈与を使うことです。さらに、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の制度を利用して、ある程度まとまった資金を渡すことで孫の教育支援を行うことができます。加えて、孫と養子縁組すると、法定相続人としての遺留分を残すことができます。孫が法定相続人となる場合は、生命保険金の受取人に孫を指定することも、財産を残すのに有用な方法です。

この記事を書いた⼈

日比谷花壇のお葬式 コラム編集部




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