兄弟間の相続争いを防ぐ!生前の準備・対策について(不動産)






兄弟間での相続でもめる原因について

遺産相続は、決められた法定相続分に応じて、相続人が財産を受け取っていくのが基本です。しかし、実際には他にも検討すべき要素が多く、色々な面から不公平感が生じてきます。例えば、兄弟のうちの誰かが親の世話をしていたケースでは、寄与分を考える必要があります。親の介護費用を出すなど貢献していると寄与分が認められ、遺産の分け前が増えるわけです。逆に、兄弟の一人が生前に不動産をもらっていたら、相続分を少なくしないと不公平でしょう。

このような事情があって相続は揉めやすいのですが、遺産の中で不動産の占める割合が大きいと、更に問題が複雑化します。不動産は巨額な資産なので、受け取った者は家賃を払うことなく永住できる権利が手に入ったり、売却すれば現金に替えることもできます。逆に、不動産を得られなかった側が元々その物件に住んでいた場合、最悪家を追い出されてしまう可能性まででてくるのです。不動産はきっちり分けるのが難しい財産であるため、結果的に不公平感が残る分割内容になるケースは多く、仲良しだった兄弟が疎遠になった事例は珍しくありません。しっかりと対応を考えないと、兄弟もめる、相続トラブルの原因になるので気を付けましょう。

生前対策について考えてみよう

遺言書があると遺産相続がスムーズに

例えば葬儀の準備をしている時に遺言書が見つかると、遺産分割の方向性が定まりますので、遺族にとっては一安心です。遺言は相続人が受け取る遺産を、自由に決められるのが大きな特徴。法定相続分に関係なく、故人の意向がある程度まで反映されます。例えば、生前は長男が介護などで色々と支援してくれたような事情があれば、他の兄弟より多めに財産を譲っても構いません。逆に、兄弟のうち一人が親不孝者なら、全く財産を与えないことも可能です。加えて、不動産の処分方法も自由に決められます。家を売って現金を分割してほしいなど、細かに指示しても大丈夫です。

遺族としては遺言に必ずしも従う必要はありませんが、やはり親の最期の意向ですから、遺産分割ではそれを優先したいと考えます。このため兄弟間で揉めても、「親の願いだから」と言うことで、丸く収まる事例も少なくはありません。

生前贈与を使い不動産の名義変更を行う

生前贈与は不動産の所有者本人が、生きているうちに活用できる制度です。生前に予め不動産の名義を変更し、所有権を譲ってしまいます。これによって死亡した後の遺産を減らし、相続時に揉めるリスクを抑制するわけです。生前贈与は所有者の意思が反映されやすく、他者からの妨害を受けにくいのもメリットでしょう。例えば実家を弟に与えても、長男は基本的に抵抗できません。不平不満は残るとしても、所有者の意思が優先されやすいのです。

相続税対策にも、生前贈与を活用するのは一般的です。もしも贈与税がかかっても、結果的に節税に成功する事例は多々あります。ただし、やりすぎると税務署に見抜かれますので、専門家のアドバイスが欠かせません。また、生前贈与は自由に不動産を処分できますが、特別受益に該当する場合は相続分に影響があります。生前に不動産をもらって利益を得た相続人は、遺産分割の際に相続分を減らされてしまうのです。他にも色々な注意点があるため、慎重に考えましょう。

生前対策を行わなかった場合は

生前対策がなされていないと、兄弟は基本的に法定相続分に応じて遺産分割をします。相続できる範囲は、兄弟二人なら半分ずつ受け取るのが基本。長男だから多めにもらえることはなく、3人兄弟なら平等に3分の1ずつです。遺産のうち、不動産と他の資産の割合が1:1なら簡単で、兄が不動産、弟が残りの財産を引き受ければ一応は公平です。しかし、遺産のうちで不動産が占める割合が大きいと事態は複雑化します。例えば遺産が500万円の価値がある実家と、現金50万円だけのような場合です。これでは兄が不動産を引き受け、弟が他の財産をもらっても、釣り合いがとれません。

この場合は、主に二つの解決方法を検討します。不動産を引き受けた兄が、自身のお金を払う代償分割が一つ目です。兄がお金を払って、取り分が少なかった弟との不公平感を解消するのですが、価格計算でしばしば揉めます。二つ目は不動産を売却して、得られた現金を分割する方法です。換価分割と呼ばれています。500万円で売れた場合は、兄弟二人なら250万円ずつ分けるのです。一見公平ですが、どちらかが実家に住みたい時には役に立ちません。また、経年劣化のせいで、思っていたほど売値が付かないケースもあります。

他にも、不動産相続で揉める要素は少なくありません。不動産を受け取った側は無料で住まいを手に入れたのですから、家を追い出された側が反発し、多めの資産を渡すよう要求することも多いです。また、不動産の処分方法で折り合いがつかず、兄は家を解体して新居を建てたいのに対し、弟は実家を残したくて揉めるケースもしばしばあります。後は相続税も良くあるトラブルの原因です。もしも生前対策をしていない場合は、トラブルになる要素が大量に残ったまま、遺産分割を行うことになります。逆に生前対策を行っておけばトラブル要因を予め整理できるため、後の処理がスムーズに行えるのです。

慎重に考えることが大切

生前対策は法律的な制約が多く、気を付けないと予想に反した結果になったり、効力が生じない場合もあります。遺言なら書式を間違うと無効ですし、生前贈与も税務署のチェックがあるため要注意です。相続関連の制度は複雑な点が多いですから、生前対策や遺産分割で悩んだ場合は、この分野が得意な専門家に相談してみましょう。

この記事を書いた⼈

日比谷花壇のお葬式 コラム編集部




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