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寄与分とは、被相続人の財産のために貢献した相続人がいれば、当該相続人の取り分を増やすという民法上の制度です。遺産を増やすために出費したり、減らさないために努力したりした相続人が、何もしなかった相続人よりも多くの遺産をもらえるのは公平の理念にかなうという考え方に基づいているのです。相続において、遺産分割協議が必要な場合など、「寄与分」が重要な要素となります。寄与分については、不平等な扱いとして相続人に不満が生じることも多く、まだ理解が足りないことから親族間でもめるケースが少なくありません。
被相続人の財産を増加・維持するために貢献する行為を寄与行為と呼びます。寄与分は相続人のみに認められる権利で、相続人以外の他人が寄与行為をしても、遺産分割において寄与分は認められません。また、寄与行為を行った相続人であっても、被相続人に対して加害行為を行って相続欠格に該当したり、相続放棄をしたりすると、寄与分が認められないことになっています。寄与分を認められた相続人は、法定相続分に加え、寄与分が上乗せされます。
寄与行為として認められるものには、以下のように、家事従事や出資をはじめ、療養看護・扶養・財産管理の5つの種類があります。まず寄与行為として認められるかどうかを判断し、そのうえで個々の相続人の取り分につき計算することになるのです。
家事従事に該当する寄与行為とは、被相続人の家業の後継者として、ほとんど給与を取得することがない労働形態で働き、遺産増額に貢献する行為を指します。主に、農林業・漁業・商業などが認められやすいでしょう。ただし、この場合の事業は営利目的であることを要せず、単なる社会奉仕目的の事業でも寄与行為として認められます。
被相続人の借金返済の際に金銭を提供したり、被相続人名義の不動産を取得した時に共同出資したりする場合が、出資と言う寄与行為に当たります。相続人が出資しなければ、借金返済や不動産取得が困難であったケースでは、相続人の金銭出資行為が寄与行為として認められやすいでしょう。ただし、相続開始時に、遺産増加の効果が継続していることが条件となります。
たとえば、被相続人が認知症に陥り、24時間の療養看護が必要となった場合などに、相続人がこの療養看護行為を行ない、その行為がなければ外部に委託して介護や医療の専門家による見守りが欠かせなかったケースなどで認められる寄与行為です。外部委託の費用を免れさせた点で、被相続人の財産減少を防止した行為と言えるでしょう。ただし、一時的で片手間の療養看護という程度では、寄与行為として認められません。献身的な姿勢と専門的なスキルを要したことが寄与行為として認められる条件となります。
療養看護と言っても、病人の看護と老親の看護では貢献度が異なり、介護保険制度の導入によって老親の介護については寄与分が認められにくくなっているという現状があることも知っておきましょう。
相続人が扶養義務の範囲を超えて被相続人の扶養をした場合、被相続人が生活費等を支払うことなく相続財産の維持に貢献できたと認められれば、扶養に要した費用を寄与分として認定されることがあります。この場合、「扶養義務の範囲を超え」たかどうかの判定が難しいと言えるでしょう。相続関係にある夫婦・直系血族及び兄弟姉妹は相互扶養義務を課せられているため、「特別の寄与」として寄与分が認められるには、相当の出費が求められるのです。
被相続人の財産を管理するために必要な費用を負担した相続人に認められる寄与行為です。具体的には、被相続人所有の不動産の維持管理や、固定資産税などの納付を行った相続人に認められます。また、被相続人所有の不動産につき、購入後の移転登記手続きをしたり、売却時に賃借人の立ち退き交渉などに関わったりした相続人にも認められるでしょう。この場合は、家事従事や療養看護の場合と異なり、継続性といった条件は必要ありません。出資の場合と同様に、負担した額に応じて寄与分が認められることになります。
相続財産から寄与分を捻出するためには、まず全相続財産から寄与分を除いたうえで法定相続分を算出しなければなりません。寄与分が認められる場合、相続財産から寄与分を差し引いた額を法定相続人の数で割り、具体的相続分を算出します。寄与が認められた相続人には、この具体的相続分に寄与分が上乗せされるのです。その他の相続人は、具体的相続分のみを相続することになります。
寄与分が認められるケースでも、遺贈・遺言・遺留分減殺請求が絡むと、寄与分をめぐって相続人間でもめてしまうことが多いでしょう。遺贈とは、被相続人が法定相続人以外の受贈者にも遺産を譲渡できる制度のことです。遺贈するためには、正式な遺言書を書き遺さなければなりません。遺贈があれば、まず遺贈が優先され、寄与分は後回しとなります。つまり、遺贈によって相続財産がなくなってしまったら、寄与分を求められません。
もっとも、一定の相続人には、遺留分減殺請求権があります。遺留分減殺請求権とは、被相続人の遺言によって法定相続分を獲得できない場合でも、相続開始後一定期間内に遺留分減殺請求をすれば法定相続分の半分や3分の1など一定割合を取得できるという民法上の権利です。ただし、遺留分減殺請求の対象は遺贈と贈与に限られ、寄与分について遺留分減殺請求権を行使できません。また、寄与分は相続人の寄与行為を客観的に判断し、相続人同士の協議や審判によって認めるものなので、遺言によって寄与分を定めることもできません。相続人同士の話し合いでは折り合いがつかない場合に審判で寄与分を決めるのです。
こうした遺贈や遺留分減殺請求権について日頃から知識を持てるよう学んでおき、相続の際に慌てないようにすることが重要だと言えるでしょう。
相続人間で寄与分について紛争が生じることが多く、調停で寄与分を認めてもらうための準備が必要です。被相続人の事業に従事・出資した事実を証明する記録として、取引先との交渉書面やメールのほか、出資の内容がわかる銀行口座の通帳などが有効でしょう。被相続人の療養看護に従事した証拠として、被相続人の要介護度を示す手帳やケアマネとの連絡記録なども重要です。こうした書面を保全すれば、寄与分の証明時に活用できます。
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