もめない相続手続きに必要な知識 「家督相続」とは何か?






今の時代にも残る「家督相続制度」の考え方とは?

相続の際には家督相続制度が問題になることがあり、兄弟姉妹の間でトラブルが発生しています。家督相続とはどのようなものなのでしょうか。

家督相続制度は旧民法のときの制度

家督相続制度は明治時代から昭和22年にかけて施行されていた旧民法によって定められていた相続制度です。戸主が死亡した際には長男が全ての財産を相続することが定められていました。家業を継ぐのが長男というのが常識的で、家業を継続するために不動産も金品も全部受け継ぐのが基本だったのです。しかし、現在の民法のように相続放棄をすることはできず、もし被相続人が多額の借金を負っていた場合には家督を相続した長男が返済をしなければならないという面もありました。財産がどのようなものだったとしても、長男以外は相続人になれないのが原則とされているのが家督相続制度の特徴です。

新民法では家督相続はなくなったが考え方は残っている

新民法になった時点で家督相続制度は廃止されて現在の法定相続が定められました。長男も相続人になりますが、他の子も長男と平等に扱われる仕組みになっています。ただ、新民法が施行されてからも家督相続制度の考え方は残っています。親の意向として長男に家業を継がせたいというケースは少なくありません。家業を続けさせるためには十分な量の財産を相続させなければならず、全てではなくとも大半の財産を長男に相続させようとする事例は今でもあります。ただ、日本では民法によって法定相続が原則とされているため、家督相続は遺言書を作成しておこなうなどの工夫をしなければ実現できません。

「不動産」や「家業」の相続はどのようにしたら円滑に行えるか?

家業を継ぐ際には店舗や田畑などの不動産を相続しなければならない場合がよくあります。家業を継ぐ相続人は他の相続人に比べて多くの財産を引き継がなければならず、法定相続分では不足してしまいがちです。このような家督相続に近い相続方式にしたい場合には、二通りの対策があります。

遺言書を作成する

法定相続では法定相続人が協議をして遺産分割協議書を作成するという流れで遺産相続の手続きを進めていきます。しかし、遺言書がある場合には例外で、遺言書の内容が優先されます。不動産や高価な動産などを特定の人に相続させたい場合には遺言書を作成しておき、誰に何を相続させるのかを具体的に決めておくと良いでしょう。ただし、相続では遺留分が認められているため、法定相続人は遺留分に相当する財産だけは相続することができます。もし遺留分を受け取れないことになった場合には遺留分侵害額請求をする権利も認められているので注意が必要です。

生前贈与をする

遺産相続によって家業を継ぐ形にするのではなく、生前贈与をしておく方法もあります。不動産の登記手続きをすれば所有権は移転することができるので、不動産を特定の人に渡すことが可能です。生前贈与は贈与税の負担が大きいものの、控除もあるので年間110万円までなら税金を納めずに済みます。家業に必要なものは生前に少しずつ贈与しておくと円滑に財産を分配できるだけでなく、節税もできる可能性があります。

「遺留分侵害額請求」にならないための生前対策

遺言書を作成するのは家督相続をするのに適している方法ですが、遺留分侵害額請求によるトラブルが起こるリスクがあります。その対策としてどのようなことが生前贈与以外にできるのでしょうか。

遺留分放棄

遺留分は放棄することが可能です。事前に相続人に相談をしておき、遺留分放棄の事前許可を家庭裁判所に申し立ててしてもらうと遺留分を与える必要がなくなります。相続人が全員、家督相続に納得しているなら最も円満に済ませられる方法です。

養子縁組

養子縁組をして相続人を増やすと、遺留分侵害額請求をする人の遺留分を減らせます。養子にして戸籍に入れた人には遺留分放棄をしてもらうことで特定の人に大きな遺産を相続させられます。

一時払い終身保険や借入

一時払い終身保険に加入して相続人を受取人にすると遺留分を減らせます。保険金は遺産として認められないからです。また、借入をすると負の財産を抱えることになるので相続財産が減ります。不動産ローンで住宅を購入すると建物の価値が大きく減少するので効果的です。

遺留分そのものへの対策

以上のような生前対策をおこなっても遺留分を相続人に渡さなければならない場合もあります。その際には遺言を使って遺留分の順序を指定するのが効果的です。遺留分侵害額請求を誰にするかを遺言書で指定できます。また、対象財産についても順序を指定できるので、相続させたい財産に順位付けをしておくと良いでしょう。また、生命保険に加入して遺留分の受け取りを希望する人を保険金の受取人にするのも効果的な対策です。保険料によって相続財産が減って遺留分侵害額が減ることに加えて、保険金によって価額賠償ができます。

家督相続をしたいときには生前の準備が重要

家業を長男などの特定の人に継がせたいときには遺言書を活用したり、生前贈与をしたりして法定相続とは違う形で財産を受け渡すのがトラブルにならないための基本的な対策です。相続で財産を渡す場合にも生命保険などを使って遺留分侵害額請求の対策をしておくことが大切なので、被相続人が意識して生前に準備を整えましょう。

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