遺産相続手続きの解説!
法定相続人とは?






法定相続人とは何か?

被相続人が死ぬと直ちに遺産相続手続きが開始します。被相続人が遺言書を残していれば、それに従って遺産分割が決まります。しかし遺言書が存在しない場合は、民法の規定に則って財産を承継する人とその割合が決まり、これを法定相続人と言います。以下それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

配偶者がいる場合

民法第890条により、配偶者はいかなる場合でも常に相続人になります。配偶者がいない場合、その配分は他の法定相続人にいきます。

直系卑属がいる場合

直系卑属とは被相続人の子や孫のことです。被相続人に子がいる場合、相続人は配偶者とその子になります(民法第887条)。仮に子がすでに亡くなっていても、被相続人の孫に当たるものがいれば、その孫が代襲して相続人になります。配分は配偶者が1/2、直系尊属が1/2です。直系尊属が複数いるときは、その数に応じて按分します。

直系尊属がいる場合

直系尊属とは被相続人の親や祖父母のことです。通常被相続人の親は相続人になりませんが、被相続人に直系卑属がいない場合に限り、相続人は配偶者とその親になります(民法第889条)。仮に親がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合、その祖父母が代襲して相続人になります。配分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。直系尊属が複数いるときは、その数に応じて按分します。

被相続人の兄弟姉妹がいる場合

通常被相続人の兄弟姉妹は相続人になりませんが、被相続人に直系卑属がいない、かつ、被相続人に直系尊属がいない場合に限り、相続人は配偶者とその兄弟姉妹になります(民法第889条)。仮に兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子(被相続人から見て甥や姪)が存命の場合、その甥や姪が代襲して相続人になります。配分は配偶者が3/4、直系尊属が1/4です。兄弟姉妹が複数いるときは、その数に応じて按分します。

以上のように法定相続人とその割合が確定します。ただし割合については、遺産分割協議の場で相続人全員の同意があれば、自由に決めることも可能です。

法定相続人を調べる戸籍調査について

遺産相続を誰がどのように相続するかを決めるためには遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があり、一人でも欠ければ無効になります。したがって、誰が相続人で誰が相続人ではないのかを確定させなければなりません。そのために戸籍調査をして、被相続人の戸籍収集をします。戸籍収集をすることで、被相続人の親子関係・兄弟姉妹関係・結婚離婚などの情報が分かります。養子縁組や認知した子供の情報も収集可能です。こうして戸籍調査をすることで、遺産相続手続きが速やかに始められるために、法定相続人を確定させます。

戸籍調査に必要な戸籍の種類と請求方法について

戸籍調査ではまず被相続人の戸籍収集をして、法定相続人の確定をします。それからその法定相続人についても戸籍収集をします。相続税の申告や不動産の相続登記、預金の名義変更等に法定相続人の戸籍も必要となるからです。以下必要な戸籍の種類と請求方法について説明します。

必要な戸籍の種類

法定相続人確定に必要な戸籍の種類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の3つです。除籍謄本とは、戸籍内の人が死亡・結婚・養子縁組・転籍等の理由でいなくなっている戸籍の写しのことです。改正原戸籍謄本は現在では法改正で使われなくなった古い戸籍のことです。これら3つの戸籍は必ず収集して、法定相続人を確定させます。

法定相続人が確定した後、法定相続人の戸籍謄本を収集します。戸籍謄本でなく戸籍妙本でも可能な場合があります。「謄本=全部記載」「抄本=一部記載」という意味で使われており、戸籍調査では基本的に戸籍謄本で請求して問題ありません。ただし戸籍謄本ですと相続に直接は関係のない家族全員の記載がされてしまうため、プライバシーに配慮したい場合は戸籍妙本にしましょう。加えて住所の確認のために法定相続人の戸籍の附票や住民票がいる場合があります。戸籍の附票とは、今までの住所が記録されているもので、現住所地でなく本籍地で請求できます。

請求方法

戸籍の請求方法は本人が市区町村役場の窓口に出向する方法と、郵送で請求する方法の2種類があります。本人が出向く場合は、「戸籍交付申請書(各市区町村役場にある用紙に必要事項を記載)」、「印鑑」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」が必要です。戸籍調査者と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合、その関係が確認できる別の戸籍がいります。また代理人が請求する場合には委任状と代理人の本人確認書類も必要です。

郵送で請求する場合は、「戸籍交付申請書(各市区町村の用紙をプリントアウトし、必要事項を記載して、印鑑を押印)」、「本人確認書類のコピー」、「定額小為替(手数料として)」、「返信用の封筒と返信用の切手」が必要です。これ以外にも、各市区町村に出向して請求する場合と同様、請求者の立場によって被相続人との関係が確認できる戸籍や委任状等が別途必要となります。交付が複数枚に渡る場合もあるので、定額小為替はあらかじめ多めに入れておくのを推奨します。手数料は戸籍謄本が1通につき450円、除籍謄本・改正原戸籍謄本が750円、戸籍の附票は200円~300円します。また速達での返信を希望する場合はその分の切手を送付しましょう。

最後に

相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内と期限が設けられているため、戸籍調査は速やかに開始しましょう。ただし市区町村役場は平日しか業務をしておらず、仕事をしていると大変かもしれません。忙しい人や、法律知識に自信のない人は司法書士等の専門家に相談してみましょう。費用はかかりますが、戸籍収集をスムーズにしてくれて、時間と手間が大幅に短縮できます。

この記事を書いた⼈

日比谷花壇のお葬式 コラム編集部




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