遺産相続手続きの解説!遺産分割協議とは?






遺産分割協議とは?

遺産相続において、故人の遺言があれば指定された内容に従って遺産の引継ぎを決めます。遺言がない場合でも、民法に規定されている法定相続分に従う場合が多くなっています。ですが、相続人全員の合意がある場合、遺言や法定相続分とは異なる割合で遺言を分けることも可能です。遺言や法定相続分とは異なる分け方をしたい場合の話し合いの場が「遺産分割協議」になります。

遺産分割協議を実施したいときに注意が必要なのが、相続人全員の合意が必要な点です。行方不明の相続人や存在を知らない隠し子がいた場合でも、相続人を1人でも除外して遺産分割協議を実施した場合には内容は無効になるので注意しましょう。現在の居場所がわからない相続人がいるなら、先に所在を確かめるところから始める必要があります。

遺産分割の話し合いを始めても、内容がまとまらないというケースも多く見られます。話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判の手続きで遺産分割を決めます。遺産分割調停は、家庭裁判所で遺産分割の話し合いをすることを指します。このとき、調停委員が各相続人の間に入って話を聞き、具体的な解決案を提案するなどの方法で話し合いが円滑に進むように家庭裁判所側がサポートをします。調停での話し合いでもまとまらない場合には、審判手続きで裁判所側が分割方法を決めます。また、遺産分割協議に代理人を立てることもできますが、家庭裁判所での手続きは弁護士しか代理ができませんので注意しましょう。

遺産分割協議の期限はあるか?

遺産分割協議を実施するときには、期限も先に確認しておきましょう。期限といっても、遺産分割協議自体には期限は存在していません。しかし、注意が必要なのが遺産分割協議が長引くと、相続税の軽減措置が利用できなくなるという点です。遺産が多い場合、支払う相続税の負担額も増えます。少しでも負担を減らすためにも、相続税の軽減措置が受けられる期間内に遺産分割協議を終わらせた方が良いでしょう。

相続税の軽減措置で代表的なものが配偶者控除です。配偶者が相続人となる場合に利用できる配偶者控除は、1億6,000万円分までの相続は非課税になります。しかし、軽減措置の期間である10カ月以内に遺産分割が完了していないと、この配偶者控除は利用できなくなります。期限が過ぎてから後悔しても遅いですので、遺産分割協議を実施する場合には早めに話し合いを終わらせ、軽減措置の期限に間に合うようにしましょう。

軽減措置に期限があるといっても、相続税は基礎控除額が多いという特徴があります。基礎控除額は「3,000万円+相続人の人数×600万円」で決まります。例えば、相続人が4人の場合は基礎控除額が5,400万円ですが、遺産の金額は基礎控除の範囲内という場合も多く見られます。もともとの遺産の金額が基礎控除の範囲内という場合なら、軽減措置の期限を気にせずに遺産分割協議を実施することも可能です。相続税の申告期限を気にする必要があるか知るために、事前に遺産の総額と相続人の人数に応じた基礎控除の金額を確認しておきましょう。

相続人の中に未成年者がいる場合は?

遺産分割協議を実施する場合、相続人の中に未成年がいる場合もあります。その場合には、親権者である親が代理人を務めます。しかし、遺産分割協議の場合、子どもだけではなく親も相続人の場合が多くなっています。親子でも利害が対立する可能性があるため、親も遺産分割協議に参加する場合には親は子どもの代理人にはなれないという点は押さえておきましょう。

では、未成年の子どもの代理人はどのように決めれば良いのでしょうか。遺産分割協議で代理人が必要な場合には、家庭裁判所に申し立てをすることで「特別代理人」を選定します。親権者に変わって未成年者の代理をする特別代理人ですが、申立書には候補者を記載する必要があります。特別代理人の候補者は相続人と利害関係のない親族、もしくは司法書士が選ばれるケースが多いです。家庭裁判所は申立書に記載された内容を確認し、問題がなければ候補者が特別代理人になります。

また、未成年者の年齢によっては成人するのを待ってから協議をするという選択肢もあります。成人するまで待つなら特別代理人を選任する必要はありませんので、本人が遺産分割協議に参加することが可能です。相続人である未成年者の意見や年齢を考慮した上で、特別代理人の選任や遺産分割協議を開始するタイミングを決めましょう。遺産相続を考えた場合、相続税の金額を未成年者控除で減らすことも可能という点も遺産分割協議のタイミングを決める上で大切なポイントです。

最後に

遺言や法定相続分とは異なる形で遺産相続をしたい場合、相続人全員で話し合いをする遺産分割協議を実施することも可能です。遺産分割協議を実施するなら、相続税の軽減措置が利用できる相続開始から10ヶ月以内を目安に遺産分配を終えるようにしましょう。また、相続人に未成年がいる場合には特別代理人を選定して話し合いを進める必要があります。

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